【深夜酒類提供飲食店】深夜営業の届出は何日かかる?

BAR開業にあたって、24時を超えて営業したいという店舗様も多いのではないでしょうか。
深夜に酒類を扱う営業をする際には警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」の提出が必要となります。
こちらの記事では、1から準備を始める場合に何日で届出・営業が開始出来るかについて解説させていただきます。

1から準備を始めて何日で営業を開始出来る?

結論から言うと、2~4週間程度で営業を開始できます。
(行政書士へ依頼する場合は2~3週間程度、ご自身で届出をされる場合は4週間程度~)

届出準備から営業開始までに必要なこと

先に2~4週間と記載しましたが、正確には「届出準備に数日~数週間」+「届出後10日間」で深夜営業を開始できます。
全体の流れは以下となります。

届出準備①:届出書類の作成(数日)
まずは、「届出書類の作成」が必要となります。
届出書については東京都の場合は警視庁のWEBサイトからフォーマットをダウンロードして使用しましょう。
東京都以外の場合は、県警のWEBサイトに載っていますのでGoogle等で検索してみてください。
営業時間や営業内容について記入するだけですので、全て決まっている場合はすぐ出来ます。

届出準備②:図面の作成(数日~数週間)
この届出で一番大変なのは「図面の作成」です。
店内を細かく測量し、CADやExcel、パワーポイント等で作成します。
(0.1m単位で見られる場合が多いので、レーザー距離計を使用する事をお勧めします。)
初めて図面を作成する方や、パソコン作業が得意ではないという方は、数週間程度見ておいた方が良いでしょう。

「図面作成が出来ないので、、、」と行政書士に依頼するという方も非常に多いです。
行政書士へ依頼する場合は、1日~数日で完成します。

届出準備③:添付書類の収集(数日)
書類や図面の準備と並行して「添付書類の収集」も進めてください。
役所が発行する書類も必要となりますので、区役所(市役所)や法務局等で発行してもらいましょう。
マイナンバーカードがあれば住民票は最寄りのコンビニでも取得出来ます。


必要書類の詳細が知りたい方はコチラの記事をご参照ください。
深夜酒類提供飲食店営業営業開始届―届出に必要な書類―


届出後:10日で営業開始
警察署で届出が受理されると、届出日の10日後から営業を開始出来ます。

ワークスハブへ依頼した場合の費用

当事務所へ深夜酒類提供飲食店営業開始届出を依頼いただいた場合は、税込66,000円~+交通費(都内の場合)となります。
※一般的な躯体の場合

お客様のご状況に合わせて、事前見積いたしますのでご安心ください。
お急ぎの場合なども出来る限り調整いたします。

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